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北海道開拓記念館 北海道開拓記念館は、昭和46年4月15日に北海道百年を記念して開設された北海道立の総合歴史博物館です。 また、開拓記念館のある「野幌森林公園」は四季おりおりの変化に富んだ自然を楽しむことができ、近隣には明治・大正時代の道内の建築物を移設した野外博物館「北海道開拓の村」があります。あわせてご利用ください。 〈北海道開拓記念館公式サイトより引用〉 北海道開拓記念館 〒004−0006 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌53−2 TEL:011−898−0456 FAX:011−898−2657 パンフレット ※画像をクリックするとパンフレットが開きます。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ホームページ http //www.hmh.pref.hokkaido.jp/ 〈ブログ〉 ★ さっぽろ 白い冬到来 http //blogs.yahoo.co.jp/hsjj8ndh/61827472.html どんぐりコロコロ http //blogs.yahoo.co.jp/toru_takahashi_otaru/20538865.html お茶の間からリビングへ(開拓記念館) おもちゃ編 http //blogs.yahoo.co.jp/lovechiezou/32041458.html 北国歴史のインターフェースVOL.6 北海道開拓の村 http //blogs.yahoo.co.jp/geforce42001/40746510.html 北国歴史のインターフェースVOL.2 北海道開拓記念館 http //blogs.yahoo.co.jp/geforce42001/40718437.html 北海道開拓記念館 http //blogs.yahoo.co.jp/otumamimaru/4002232.html 札幌市・野幌〜北海道開拓の村* http //blogs.yahoo.co.jp/suteki55obasan/62353871.html アイヌ文化に触れる旅③ http //blogs.yahoo.co.jp/smart0000smart/28765652.html 「国民車育成要綱案」 http //blogs.yahoo.co.jp/kata630jp/51767991.html クマゲラ一斉調査に参加♪ http //blogs.yahoo.co.jp/ma_9017/28379339.html 今週はちょいとお休みでした・・・。 http //blogs.yahoo.co.jp/nerorider51/44449255.html 北海道開拓記念館 http //blogs.yahoo.co.jp/tack9jp/16401423.html 北海道百年記念塔 http //blogs.yahoo.co.jp/kawamotera/43550490.html 携帯サイト 最新のチラシ imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 《周辺情報》 〈ブログ2〉 #blogsearch /
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北海道アイスパビリオン アイスパビリオンは、寒さ体験を年中楽しめる施設としては、世界初で最大級のスケールです。なかでも、アイスホールは通年マイナス20℃に保たれ、私たちが自然の法則にのっとって、17年の歳月をかけて制作した氷柱群は、氷壁600平方メートル、氷量500トンのスケールを誇ります。 360度、見渡す限りの氷の瀬会が広がっています。また、マイナス41℃の極寒体験コースやダイアモンドダストなど様々な体験型パビリオンとしても魅力たっぷりの施設となっています。 〈北海道アイスパビリオン公式サイトより引用〉 北海道アイスパビリオン 〒078−1733 北海道上川郡上川町栄町40番地 TEL:0165−82−2233 FAX: パンフレット ※画像をクリックするとパンフレットが開きます。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ホームページ http //www.icepavilion.com/ 〈ブログ〉 北海道サイクリング旅行2012夏① http //blogs.yahoo.co.jp/uryoho01/39987823.html 親子で北海道ツーリング2012② http //blogs.yahoo.co.jp/amuka000/39620646.html 北海道ど真ん中【どん引き】オフ♪ 長いよ! http //blogs.yahoo.co.jp/msykk5/63641827.html 社員旅行【北海道編二泊目】 http //blogs.yahoo.co.jp/chiba19700530/36900544.html 北海道① http //blogs.yahoo.co.jp/el_camino_real1974/61882807.html 北海道・大人の社会見学ーその2 http //blogs.yahoo.co.jp/yukkies615/34938686.html 層雲峡、アイスパビリオン http //blogs.yahoo.co.jp/bvlgarijq/61648707.html 知床で心ひろがる http //blogs.yahoo.co.jp/qwerty_escargot_dragon/14412715.html 大雪山 層雲峡 http //blogs.yahoo.co.jp/ae0104/22873271.html 寒かった〜〜〜!! http //blogs.yahoo.co.jp/sh4931/18185680.html 北海道旅行 美瑛・富良野・その他 http //blogs.yahoo.co.jp/kurioneotyoro/42120890.html 携帯サイト 最新のチラシ imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 《周辺情報》 〈ブログ2〉 #blogsearch /
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北海道 西興部村 北海道 西興部村ホームページ http //www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp/ 西興部村 観光情報 http //www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp/kankou/ 観光コース バス北紋バス株式会社…オホーツク紋別から目的地まで・・ タクシー 空港オホーツク紋別空港…さあ、ここから微笑みの旅立ちが始まります 温泉 日帰り 宿泊ホテル森夢…大自然の中でゆったりと湯をお楽しみいただける多彩な浴場が 宿泊施設 民宿 旅館 ホテル ペンション 観光施設 観光名所・史跡 観光スポット 博物館・美術館・・・森の美術館「木夢(こむ)」…「見て、触れて、遊んで、作って」を体感できる 道の駅・産直 動物園 植物園・公園 アウトドア・体験 特産品 農産物 畜産物 海産物 工芸品 グルメ スイーツ・お菓子 和食 洋食 中華 携帯サイト このページが携帯・スマートフォンからもご覧頂けます。 〈ブログ:西興部村〉 #blogsearch #blogsearch /
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子どもがつくる子どものまち「ミニ☆大阪」 年齢や学校を超えて子どもたちが、仕事を楽しみ、友達をつくった。狭い会場なので横つながりもうまれた様。知らない人に「いらっしゃいませ」と自分から声を出す。思ったことは人に伝える。大人にだって意見する。それを、ささやかだけれど、大切にしました。今年度は有志で開催を、と始動したばかり。皆さん、知恵をわけてくださ~い! 目次 1概要 2歴史 3仕事ブース 4大人の会議(例) 5子どもの会議(例) 6話題(例) 6.1(始まりの頃の特筆すべき点) 6.2(現在の特筆すべき点) 6.3(外部の協力者) 7参考文献 8関連項目 9外部リンク 概要 大きな研修室をメイン会場に2日間開催。定員100名のうち30名は事前に小5~高3を対象に募集した子ども実行委員。ミニミュンヘンのことを最初に紹介し、まちの仕組みづくりに興味深々。準備に当初の倍以上の時間を重ねた。 「自分達がまちを動かす主人公である」実感に心を動かした様で「まちに詳しい人」「まちを動かしてゆける環境」づくりに工夫し、「ワニタン府民」という具体的なシステムをつくった。 歴史 第1回 2008年 3月25日・26日 国際障がい者交流センタービッグアイ 仕事ブース 職安、 銀行、 市役所、 議会、 デパート、 放送局、 新聞社、 大学、 広告代理店、 写真屋、 病院、 レトロ菓子店WATAGASI、 びっくりカフェ、 ホットドッグ店 ※ 2009年度は 保育士も入り、保育所も開催予定。 大人の会議(例) こどものまちを主催する大人による会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 子どもの会議(例) こどものまちの主役である子どもによる会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 話題 (始まりの頃の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (現在の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (外部の協力者) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 主催団体 2007年のスタッフ有志で実行委員会をつくり開催 〒●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●● 参考文献 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 関連項目 ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●。
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(情報掲載日:2011.06.01) 更新情報(2011-06-13) 6/10に実行委員会を開催し、第2次募集を実施することといたしました。人数は50名、キャンセル待ちの方から随時ご連絡いたします。 目的 福島原発事故の影響で福島原発事故の影響で、福島の子どもたちは外での活動は禁止され、室内にいることが強制されています。こうした中で、この計画では、 今年の夏休みを迎える子どもたちに「室内避難」を押し付ける形ではなく、この機会を生かして、子どもたちの学びと育ちを支援する教育事業を実施し、多様な 体験や人とのコミュニケーションを作り出して行くことを目的としています。 福島の子どもたちに伸び伸びした時間を過ごしてもらい、せめて夏休みは、なんの心配もなく、思いきり「子どもをやってもらう」ことが我々の願いです。 参加資格 福島原発放射能で不安を抱え、この事業計画に賛同する福島県在住の家庭の子どもたち小学1年生~中学3年生(兄弟での参加の場合は幼児も可、障害のある児童・生徒の場合と同じく保護者同伴での参加とします) 親の参加も可能。ただし往復引率責任及び現地活動支援ボランテイアとして関わることを条件とする。また、参加を希望する子どもと親は、事前説明会に出席を条件とします。 実施地域 北海道・大沼を中心に全道で受入れ 募集期間 6月6日 10 00受付開始 ※200名定員になりしだい締め切ります 期間、日程 7月25日~8月28日 参加は1週間単位とし、最長活動期間は5週間とします スケジュールはこちら 参加費 一般参加の方: (子ども)………………………一人30,000円(交通費相当分)、滞在費はすべて無料 ※乗車駅や子どもの年齢で交通費が異なるので、参加費を交通費相当分としてすべて同一費用としています 保護者が参加される場合……一人30,000円(交通費相当分)、滞在費は1日4,000円をご負担頂きます 生活保護家庭の方: 子ども…………………………全額無料 保護者が参加される場合……一人30,000円(交通費相当分)、滞在費は1日4,000円をご負 担頂きます ※生活保護受給者証をご提示いただくことがあります 障害児とその保護者: 子ども…………………………全額無料 保護者(保護者か専門性を持ったサポート役の同伴を参加条件とします) また交通費相当分は無料、滞在費は他の保護者同伴時の半額とします(滞在費1日2,000円) ※障害児手帳及び受給者証及び診断書をご提示いただくことがあります その他、詳しい募集要項についてはこちらをごらんください。 引用元・情報元リンク 福島キッズ夏期林間学校ホームページ http //fukushima-kids.org/ この情報に付けられたタグ 一時避難 北海道・東北地方 夏休み疎開 子どものみ 山村留学 林間学校 母子疎開 罹災証明あり 自主避難 避難指示区域
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子どもの権利委員会・一般的意見24号:子ども司法制度における子どもの権利 一般的意見一覧 参考:子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年) CRC/C/GC/24 配布:一般(2019年9月18日)[注] 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) [注] 技術的理由により2019年11月11日に再発行されたもの。 子どもの権利委員会 子ども司法制度における子どもの権利についての一般的意見24号(2019年) I.はじめに 1.この一般的意見は、少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)にとって代わるものである。そこには、国際的および地域的基準、委員会の先例、子どもおよび青少年の発達に関する新たな知識ならびに効果的実践(修復的司法に関連するものを含む)に関するエビデンスの普及の結果として生じた、2007年以降の進展が反映されている。また、最低刑事責任年齢についての傾向および自由の剥奪の根強い利用などの懸念も反映されている。この一般的意見では、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度またはその他の非国家的司法制度における子どもに関連する諸問題のような、特定の問題も取り上げている。 2.子どもは、その身体的および心理的発達の面で、大人とは異なる。このような違いが、より低い有責性の認識、および、差異化された個別的アプローチをともなう独立の制度の根拠となる。刑事司法制度との接触が子どもにとって害となり、子どもが責任ある大人となる可能性を制約することは実証されてきた。 3.委員会は、公共の安全の保全が、子ども司法制度を含む司法制度の正当な目的のひとつであることを認知する。しかしながら、締約国は、子どもの権利条約に掲げられた子ども司法の原則を尊重しかつ実施する自国の義務を前提として、この目的を追求するべきである。条約が第40条ではっきりと述べているように、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもは、常に、尊厳および価値についての子どもの意識を促進するのにふさわしい方法で取り扱われることが求められる。エビデンスの示すところによれば、子どもが行なう犯罪の発生件数は、これらの原則にのっとった制度が採択された後に減少する傾向にある。 4.委員会は、条約に合致した子ども司法制度を確立するために行なわれてきた多くの努力を歓迎する。条約およびこの一般的意見に掲げられた規定よりもいっそう子どもの権利に資する規定を有している国は称賛の対象であり、かつ、条約第41条にしたがい、いかなる後退的措置もとるべきではないことを想起するよう求められる。締約国報告書が示すところによれば、多くの締約国はいまなお条約の全面的遵守を達成するために相当の投資を行なう必要があり、このことはとくに防止、早期介入、ダイバージョン措置の開発および実施、多職種連携アプローチ、最低刑事責任年齢ならびに自由の剥奪の削減との関連で顕著である。委員会は、自由を奪われている子どもに関する国連国際研究を主導した独立専門家の報告書(A/74/136)に対し、各国の注意を喚起する(この報告書は、委員会が端緒となった国連総会決議69/157にしたがって提出されたものである)。 5.この10年の間に、司法へのアクセスおよび子どもにやさしい司法を促進するいくつかの宣言・指針が国際機関および地域機関によって採択されてきた。これらの枠組みは、犯罪の被害者および証人である子ども、福祉手続における子どもならびに行政審判所の審理の対象とされる子どもを含む、司法制度のあらゆる側面における子どもを対象とするものである。これらの進展は、貴重ではあるものの、この一般的意見の範囲には入らない。この一般的意見では、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに焦点を当てている。 II.目的および適用範囲 6.この一般的意見の目的および適用範囲は次のとおりである。 (a) 子どもの権利条約の関連の規定および原則に関する現代的なとらえ方を示すとともに、各国に対し、子どもの権利の促進および保護につながる子ども司法制度のホリスティックな実施に向けた指針を提供すること。 (b) 防止および早期介入の重要性ならびに制度のあらゆる段階における子どもの保護の重要性をあらためて指摘すること。 (c) 子どもの発達に関する知識の増進にのっとって、刑事司法制度との接触がもたらすとりわけ有害な影響を低減させるための主要な戦略、とくに次に掲げる戦略を促進すること。(i) 刑事責任に関する適切な最低年齢を定め、かつ子どもが当該年齢に達しているか否かにかかわらず適切に取り扱われることを確保すること。 (ii) 公式な司法手続からの子どものダイバージョンおよび効果的プログラムへの付託の規模を拡大すること。 (iii) 子どもの拘禁が最後の手段であることを確保するため、社会内処遇措置の利用を拡大すること。 (iv) 体刑、死刑および終身刑の使用をなくすこと。 (v) 自由の剥奪が最後の手段として正当とされる数少ない状況において、当該措置が年長の子どものみを対象として適用され、厳格な期間制限に服し、かつ定期的再審査の対象とされることを確保すること。 (d) 組織、能力構築、データ収集、評価および調査研究の向上を通じた制度の強化を促進すること。 (e) この分野における新たな進展、とくに非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および使用ならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度および〔その他の〕非国家的司法制度と接触する子どもについての指針を示すこと。 III.用語法 7.委員会は、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに関連して、スティグマにつながらない言葉の使用を奨励する。 8.この一般的意見で使用されている重要な用語を以下に列挙する。 適切な大人(appropriate adult):子どもを援助できる親または法定保護者がいない状況においては、締約国は、適切な大人が子どもを援助することを認めるべきである。適切な大人としては、子どもおよび(または)権限ある機関によって指名された者も考えられる。 子ども司法制度(child justice system)[1]:罪を犯したとみなされる子どもにとくに適用される法律、規範および基準、手続、機構ならびに規定、ならびに、このような子どもに対応するために設置された制度および機関。 自由の剥奪(deprivation of liberty):いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令によるあらゆる形態の拘禁もしくは収監または公的もしくは私的な身柄拘束環境への措置であって、対象とされた者がみずからの意思で離れることを許されないもの [2]。 ダイバージョン(diversion):関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置。 最低刑事責任年齢(minimum age of criminal responsibility):法律により、当該年齢に達していない子どもは刑法に違反する能力がないと判断される最低年齢。 未決拘禁(pretrial detention):逮捕の時点から処分または刑の言い渡しの段階までに至る拘禁(審理の全期間を通じて行なわれる拘禁を含む)。 修復的司法(restorative justice):被害者、罪を犯した者および(または)犯罪活動の影響を受けた他のいずれかの個人もしくはコミュニティ構成員が、しばしば公正かつ中立な第三者の援助を受けながら、犯罪から生じた問題の解決にともに参加するすべてのプロセス。修復的プロセスの例としては、仲裁、会議、調停および量刑サークルなどがある [3]。 [1] この一般的意見の英語版では、「少年司法」(juvenile justice)に代えて「子ども司法制度」という用語を用いる。 [2] 自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)、第11条(b)。 [3] 刑事事案における修復的司法プログラムの利用に関する基本原則、パラ2。 IV.包括的な子ども司法政策の中核的要素 A.子どもの犯罪の防止(最低刑事責任年齢に達していない子どもを対象とする早期介入を含む) 9.締約国は、「犯罪防止および刑事司法の分野における子どもに対する暴力の解消に関する国連モデル戦略および実務措置」ならびに刑事司法制度への子どもの関与の根本的原因に関する国内的および国際的比較研究を参照するとともに、防止戦略の策定の参考とするために独自の調査研究を行なうべきである。調査研究の結果、さまざまな社会制度(家庭、学校、コミュニティ、仲間関係)に存在する、子どもが示す深刻な行動上の困難を助長する側面に肯定的変化をもたらすことを目的とした、家庭およびコミュニティを基盤とする集中的な処遇プログラムにより、子どもが刑事司法制度に関与するようになるおそれの低減につながることが実証されている。防止および早期介入のプログラムにおいては、家族、とくに脆弱な状況にある家族または暴力が生じている家族への支援に焦点が当てられるべきである。危険な状況にある子ども、とくに通学しなくなった子ども、退学させられた子どもまたはその他の形で教育を修了していない子どもに対して支援を提供することが求められる。仲間集団による支援および親の強力な関与が推奨されるところである。締約国はまた、子どもの特有のニーズ、問題、悩みおよび関心に対応し、かつその家族に適切なカウンセリングおよび指導を提供するような、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムも発展させることが求められる。 10.条約第18条および第27条は子どもの養育に対する親の責任の重要性を確認しているが、条約は同時に、締約国に対し、親(または他の養育者)が親としての責任を果たすにあたって必要な援助を与えることも求めている。乳幼児期のケアおよび教育への投資は、将来の暴力および犯罪の発生率の低下と相関関係にある。このような援助は、たとえば親としての能力増進を目的とする家庭訪問プログラムなどによって、子どもがごく幼い時期から始めることが可能である。援助のための措置は、コミュニティおよび家族を基盤とする防止プログラム(親子の相互交流向上プログラム、学校とのパートナーシップ、肯定的な仲間関係ならびに文化的活動および余暇活動など)に関する豊富な情報を活用することが求められる。 11.最低刑事責任年齢に満たない子どものための早期介入においては、子どもが最低刑事責任年齢に達している場合には犯罪とみなされるであろう行動の最初の兆候に対し、子どもにやさしい多職種連携型の対応をとることが必要となる。このような行動の背後にある複合的な心理社会的原因のみならず、レジリエンス(回復力)を強化する可能性がある保護的要因も反映した、エビデンスに基づく介入プログラムを発展させるべきである。介入に先立って、子どものニーズの包括的かつ学際的アセスメントが行なわれなければならない。絶対的優先事項として、子どもは家庭およびコミュニティにおいて支援されるべきである。家庭外への措置が必要となる例外的事案においては、そのような代替的養護はなるべく家庭的環境のもとで行なうことが求められる。ただし、必要とされる一連の専門家によるサービスを提供するため、一部の事案においては施設養護への措置が適切である場合もありうる。施設養護への措置は、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられるべきものであり、また司法審査の対象とされるべきである。 12.防止に対する組織的アプローチには、貧困、ホームレス状態または家族間暴力の結果であることが多い微罪(学校の欠席、家出、物乞いまたは住居侵入など)の非犯罪化を通じ、子ども司法制度への経路を閉ざすことも含まれる。性的搾取の被害を受けた子どもおよび同意に基づく性的行為を行なう青少年も犯罪者として扱われることがある。地位犯罪としても知られるこれらの行為は、成人が行なう場合には犯罪とみなされない。委員会は、締約国に対し、自国の法令から地位犯罪を削除するよう促す。 B.最低刑事責任年齢に達している子どもを対象とする介入 [4] [4] 後掲IV.Eも参照。 13.条約第40条(3)に基づき、締約国は、適切な場合には常に司法手続によらずに子どもに対応するための措置の確立を促進しなければならない。実務上、このような措置は一般的に2つのカテゴリーに分類される。 (a) 関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置(ダイバージョン)。 (b) 司法手続の文脈でとられる措置。 14.委員会は、締約国に対し、双方のカテゴリーの介入に基づく措置を適用するにあたって、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されることを確保するために最大限の配慮がなされるべきであることを想起するよう求める。 司法手続の利用を回避する介入 15.司法手続の利用を回避しながら子どもに対応する措置は、世界中の多くの法体系に導入されてきており、一般的にダイバージョンと呼ばれている。ダイバージョンにおいては、事案が公式な刑事司法制度から切り離されて他の対応(通常はプログラムまたは活動)に委ねられる。このようなアプローチは、スティグマが付与されることおよび前科がつくことを回避できることに加え、子どもにとって望ましい結果をもたらし、かつ公共の安全に適合するとともに、費用対効果も高いことが証明されてきた。 16.ダイバージョンは、事案の大多数において、子どもに対応する望ましいやり方とみなされるべきである。締約国は、ダイバージョンが可能な犯罪(適切な場合には重大犯罪を含む)の範囲を継続的に拡大するよう求められる。ダイバージョンの機会は、制度への接触後の可能なかぎり早い段階から、かつ手続全体を通じたさまざまな段階で、利用可能とされるべきである。ダイバージョンは子ども司法制度の不可欠な一部とされるべきであり、かつ、条約第40条(3)にしたがい、あらゆるダイバージョンの手続およびプログラムにおいては子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されなければならない。 17.ダイバージョンの正確な性質および内容について決定し、かつその実施のために必要な立法上その他の措置をとることは、締約国の裁量に委ねられている。委員会は、社会奉仕、指定された職員による監督および指導、家族集団会議ならびにその他の修復的司法措置(被害者に対する原状回復および賠償を含む)など、コミュニティを基盤とする多様なプログラムが開発されてきたことに留意するものである。 18.委員会は次の点を強調する。 (a) ダイバージョンは、申し立てられている犯罪をその子どもが行なったこと、子どもが脅迫または圧力を受けることなく自由かつ自発的に責任を認めていること、および、子どもが当該責任を認めたことがその後のいかなる法的手続においても子どもの不利になるような形で用いられないことについて確証がある場合でなければ、利用されるべきではない。 (b) ダイバージョンに対する子どもの自由かつ自発的な同意は、措置の性質、内容および期間ならびに措置に協力せずまたは措置を修了しなかった場合の結果に関する、十分かつ具体的な情報に基づいたものであるべきである。 (c) 法律においてどのような場合にダイバージョンが可能かが明らかにされるべきであり、かつ、警察、検察官および(または)その他の機関による関連の決定は規制および審査の対象とされるべきである。ダイバージョンのプロセスに参加するすべての国の職員および関係者に対し、必要な研修および支援を提供することが求められる。 (d) 子どもに対しては、権限ある機関から提示されたダイバージョンに関連する法的その他の適切な援助を求める機会および措置の再審査の可能性が認められなければならない。 (e) ダイバージョンの措置に自由の剥奪が含まれるべきではない。 (f) ダイバージョンの修了をもって、当該事案は確定的かつ最終的に終結したものとされるべきである。ダイバージョンの記録は、行政上、再審査上、捜査上および研究上の目的で秘密が守られる形で保存することができるものの、当該記録は刑事上の有罪判決とみなされるべきではなく、または犯罪歴の記録とされるべきではない。 司法手続の文脈における介入(処分) 19.権限ある機関によって司法手続が開始されるときは、公正かつ適正な審判の原則が適用される(後掲D参照)。子ども司法制度においては、社会的および教育的措置を活用する機会、ならびに、逮捕の時点から、手続全体を通じ、かつ量刑において自由の剥奪の使用を厳格に制限するための機会が豊富に用意されるべきである。締約国は、指導および監督の命令、保護観察、コミュニティモニタリングまたはデイレポートセンター〔通所型保護観察施設〕ならびに拘禁からの早期釈放の可能性のような措置が最大限かつ効果的に活用されることを確保するため、十分な訓練を受けた職員による保護観察機関または同様の機関を整備することが求められる。 C.年齢と子ども司法制度 最低刑事責任年齢 20.犯行時に最低刑事責任年齢に満たなかった子どもは、刑法上の手続において責任を問うことはできない。犯行時に当該最低年齢に達していたが18歳未満であった子どもは、条約を全面的に遵守したうえで、正式な告発および刑法上の手続の対象とすることができる。ただしこれらの手続(終局的結果を含む)は、この一般的意見で詳しく述べられている条約の原則および規定を全面的に遵守するものでなければならない。委員会は、締約国に対し、適用される年齢は犯行時の年齢であることを想起するよう求める。 21.条約第40条(3)に基づいて締約国は最低刑事責任年齢を定めなければならないが、同条は具体的な年齢を明らかにしていない。50以上の締約国が条約批准後に当該最低年齢を引き上げており、国際的にもっとも一般的な最低刑事責任年齢は14歳である。にもかかわらず、締約国が提出する報告書によれば、受け入れられないほど低い最低刑事責任年齢を維持している国があることが明らかになっている。 22.子どもの発達および神経科学の分野で記録されてきたエビデンスが示すところによれば、12歳から13歳の子どもはその前頭皮質がいまなお発達中であるため、その成熟度および抽象的推論能力もなお発達途上にある。したがって、この年齢層の子どもが自己の行動の影響または刑事手続について理解できる可能性は低い。これらの子どもは、思春期に達しようとしていることからも影響を受けている。思春期における子どもの権利の実施についての一般的意見20号(2016年)で委員会が指摘しているように、思春期は、急速な脳の発達によって特徴づけられ、その後の人生のあり方を左右する人間発達上の特有の段階であって、このことがリスクをともなう行動、ある種の意思決定および衝動制御能力に影響を及ぼしているのである。締約国は、最近の科学的知見に留意するとともに、自国の最低年齢をしかるべき形で、少なくとも14歳まで、引き上げるよう奨励される。さらに、発達および神経科学に関わる証拠は、青少年の脳が10代を終えてもなお成熟し続けており、ある種の意思決定に影響を及ぼしていることを明らかにしている。したがって委員会は、より高い最低年齢(たとえば15歳または16歳)を定めている国を称賛するとともに、締約国に対し、条約第41条にしたがって、いかなる場合にも最低刑事責任年齢の引き下げを行なわないよう促すものである。 23.委員会は、最低刑事責任年齢を合理的に高い水準に設定することは重要であるものの、アプローチが効果的なものとなるかどうかは、当該年齢以上および当該年齢未満の子どもに国がどのように対応するか次第でもあることを認識する。委員会は、締約国報告書の審査においてこの点を引き続き吟味していく。最低刑事責任年齢に達していない子どもは、そのニーズに応じた援助およびサービスを提供されなければならず、刑法上の犯罪を行なった子どもと捉えられるべきではない。 24.年齢の証明がなく、かつ子どもが最低刑事責任年齢未満であるか否かが立証できないときは、その子どもは灰色の利益を認められなければならず、刑事責任を有しないものとされなければならない。 最低年齢の例外を設けている制度 25.委員会は、たとえば子どもが重大な犯罪を行なったとして申し立てられている事件において、より低い最低刑事責任年齢の適用を認める慣行があることについて懸念を覚える。このような慣行は、通常は公衆の圧力に対応するために設けられたものであり、子どもの発達に関する理性的理解に基づいたものではない。委員会は、締約国がこのような慣行を廃止し、その年齢に達していない場合には例外なく子どもの刑法上の責任を問うことができない、統一された単一の年齢を定めるよう強く勧告する。 2つの最低年齢を設けている制度 26.締約国のなかには、2つの最低刑事責任年齢(たとえば7歳と14歳)を適用し、低いほうの年齢には達しているものの高いほうの最低年齢には満たない子どもについて、十分に成熟していることが実証されないかぎり刑事責任を欠くという推定を設けている国がある。当初は保護のための制度として設けられたものだが、これが実際には保護につながらなかったことは証明済みである。刑事責任の個別鑑定という考え方を支持する声もあるものの、委員会の見るところ、これは裁判所の裁量に多くを委ねることになり、結果として差別的実務につながっている。 27.締約国は、単一の適切な最低年齢を定めるとともに、このような法改正が最低刑事責任年齢に関する立場の後退につながらないことを確保するよう、促される。 発達の遅れまたは神経発達障害に関連する理由で刑事責任を欠く子ども 28.発達の遅れまたは神経発達障害(たとえば自閉症スペクトラム障害、胎児性アルコール・スペクトラムまたは後天性脳損傷)がある子どもは、たとえ最低刑事責任年齢に達していたとしても、けっして子ども司法制度の対象とされるべきではない。このような子どもは、自動的に除外されない場合、個別鑑定の対象とされるべきである。 子ども司法制度の適用 29.子ども司法制度は、犯行時に最低刑事責任年齢に達していたものの18歳には満たなかったすべての子どもに適用されるべきである。 30.委員会は、自国の子ども司法制度の適用を16歳(またはそれ以下の年齢)未満の子どもに限定している締約国、または16歳ないし17歳の子どもが例外的に(たとえば罪種を理由として)成人犯罪者として扱われることを認めている締約国に対し、自国の子ども司法制度が犯行時に18歳未満であったすべての者に差別なく全面的に適用されることを確保するために法律を改正するよう勧告する(一般的意見20号、パラ88も参照)。 31.子ども司法制度は、犯行時に18歳未満であったものの審判または量刑言い渡し手続の間に18歳に達した子どもに対しても保護を提供するべきである。 32.委員会は、一般的規則としてまたは例外としてのいずれであるかにかかわらず、18歳以上の者に対する子ども司法制度の適用を認めている締約国を称賛する。このアプローチは、脳の発達は20代前半まで続くことを示す発達学上および神経科学上のエビデンスにのっとったものである。 出生証明書および年齢鑑別 33.出生証明書を持たない子どもに対しては、年齢証明のために必要とされるときは常に、国によって速やかにかつ無償で当該証明書が提供されるべきである。出生証明書による年齢の証明ができない場合、当局は、年齢を証明しうるすべての書類(出生届、出生登録抄本、洗礼証明書もしくはそれに類する書類または学校成績表など)を受理するよう求められる。書類は、別段の証明がないかぎり真正なものとみなされなければならない。当局は、年齢についての親の事情聴取もしくは親による証言を認め、または子どもの年齢を知っている教員もしくは宗教的指導者もしくはコミュニティの指導者による宣誓書の提出を認められるようにするべきである。 34.これらの措置が功を奏さないことが証明される場合にかぎり、専門の小児科医または発達のさまざまな側面の評価に熟達した他の専門家によって実施される、子どもの身体的および心理的発達の鑑別を行なうことができる。このような鑑別は、迅速な、子どもおよびジェンダーに配慮した、文化的に適切なやり方(子どもが理解できる言語による、子どもおよび親または養育者の事情聴取を含む)で実施されるべきである。国は、とくに骨および歯の分析に基づく医学的手法(これらの手法は、誤差が大きいために不正確であることが多く、かつトラウマにもつながりうる)のみを用いることがないようにするよう求められる。もっとも侵襲性の低い鑑別手法が適用されるべきである。決定的証拠がないときは、子どもまたは若者に対して灰色の利益が認められなければならない。 子ども司法措置の継続 35.委員会は、ダイバージョン・プログラムまたは社会内処遇措置もしくは施設内処遇措置を修了する前に18歳に達した子どもが、成人向け施設に送致されるのではなく、当該プログラム、措置または刑の修了を認められるべきであることを勧告する。 18歳を前後して行なわれた犯罪および成人とともに行なわれた犯罪 36.若者が複数の犯罪を行ない、その一部は18歳前に、一部は18歳に達した後に行なわれた場合について、締約国は、合理的理由があるときはすべての犯罪について子ども司法制度を適用できるようにするための手続規則の制定を検討するべきである。 37.子どもが1人または複数の成人とともに犯罪を行なった場合、審理が併合されるか分離されるかにかかわらず、子どもに対しては子ども司法制度の規則が適用される。 D.公正な審判のための保障 38.条約第40条(2)には、すべての子どもが公正な取扱いおよび審判を受けられるようにすることを目的とした一連の権利および保障が掲げられている(市民的および政治的権利に関する国際規約第14条も参照)。これらの権利および保障は最低基準であることに留意するべきである。締約国は、より高い基準を設けかつ遵守することが可能であるし、そのように努めることが求められる。 39.委員会は、これらの保障を維持するために、子ども司法制度に関与する専門家の継続的かつ体系的訓練が欠かせないことを強調する。このような専門家は、学際的なチームを組んで働くことができるべきであり、かつ、子どもおよび思春期の青少年の身体的、心理的、精神的および社会的発達ならびにもっとも周縁化された子どもの特別なニーズに精通しているべきである。 40.差別を防止するための保障措置が刑事司法制度との接触の最初期から審判全体を通じて必要であり、かつ、いかなる集団の子どもに対する差別についても積極的是正が要求される。とくに、女子に対しておよび性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由に差別されている子どもに対して、ジェンダーに配慮した注意が払われるべきである。障害のある子どもに対する配慮も行なわれるべきであり、このような配慮としては法廷その他の建物への物理的アクセス、心理社会障害のある子どもへの支援、意思疎通の援助および文書の読み上げならびに証言のための手続的調整などが考えられる。 41.締約国は、制度との接触(職務質問、警告または逮捕の段階を含む)の時点から、警察その他の法執行機関による拘禁中、警察署、拘禁場所および裁判所間の移送中ならびに尋問、捜索および証拠物の収集の際において子どもの権利を保障する法律の制定および実務の確保を図るべきである。あらゆる段階および手続において、子どもの所在および状態に関する記録を保管することが求められる。 子ども司法の遡及的適用の禁止(第40条(2)(a)) 42.いかなる子どもも、実行のときに国内法または国際法によって犯罪とされていなかったいかなる犯罪についても、有罪とされない。テロリズムを防止しかつこれと闘うために刑法の規定を拡大する締約国は、これらの変更によって子どもの遡及的処罰または意図せざる処罰が行なわれないことを確保するよう求められる。いかなる子どもも犯行時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されるべきではないが、犯罪後の法改正でより軽い刑罰が定められた場合、子どもは当該改正の利益を受けられるべきである。 無罪の推定(第40条(2)(b)(i)) 43.無罪の推定により、どのような性質の犯罪であるかにかかわらず、被疑事実の立証責任は検察側に課されなければならない。子どもには灰色の利益が認められ、これらの被疑事実が合理的な疑いを超えて立証された場合にのみ有罪とされる。子どもの疑わしい言動は、手続に関する無理解、未成熟、恐怖心その他の理由によるものである可能性があるため、当該言動を理由として有罪の推定が行なわれるべきではない。 意見を聴かれる権利(第12条) 44.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)のパラ57~64において、子ども司法の文脈で意見を聴かれる子どもの基本的権利について説明を行なった。 45.子どもは、最初の接触の時点から始まる手続のすべての段階において、代理人を通じてのみならず、直接意見を聴かれる権利を有する。子どもには黙秘権があり、子どもが陳述を行なわないことを選択した場合に、いかなる不利な推論も行なわれるべきではない。 手続への実効的参加(第40条(2)(b)(iv)) 46.最低刑事責任年齢に達している子どもは、子ども司法の手続全体を通じて参加する能力を有しているとみなされるべきである。実効的に参加するために、子どもは、代理人弁護士に指示を与える目的で被疑事実ならびに考えられる結果および選択肢について理解し、証人に異議を申立て、出来事について陳述し、かつ、証拠、証言および科されるべき措置について適切な決定を行なうための支援を、すべての実務家から提供されなければならない。手続は子どもが完全に理解できる言語で進められるべきであり、また通訳者が無償で提供されなければならない。手続は、子どもの全面的参加を可能とする、理解に満ちた雰囲気のなかで進められるべきである。子どもにやさしい司法に関わる進展は、あらゆる段階における子どもにやさしい言葉遣い、子どもにやさしい面接空間および法廷の配置、適切な大人による支援、委縮につながる法服の廃止ならびに手続の修正(障害のある子どものための配慮を含む)を促進するきっかけを提供している。 被疑事実に関する迅速なかつ直接の情報(第40条(2)(b)(ii)) 47.すべての子どもは、自己に対する被疑事実を迅速かつ直接に(または適切なときは親または保護者を通じて)告知される権利を有する。迅速にとは、子どもが司法制度と最初に接触してから可能なかぎり早期にという意味である。親に対する告知を便宜上または資源上の理由で怠るべきではない。被疑段階でダイバージョンの対象とされる子どもは自己の法律上の選択肢を理解できるべきであり、また法的保障が全面的に尊重されるべきである。 48.当局は、子どもが被疑事実、選択肢および手続について理解することを確保するべきである。子どもに公式書類を提供するだけでは不十分であり、口頭による説明が必要となる。子どもは、いかなる書類についてもそれを理解するために親または適切な大人の援助を受けるべきであるが、当局は、被疑事実の説明をこれらの者に委ねるべきではない。 弁護人その他の適切な者による援助(第40条(2)(b)(ii)) 49.国は、手続の最初の段階から、防御の準備および提出において、かつすべての不服申立ておよび(または)再審査が尽くされるまで、子どもに対して弁護人その他の適切な者による援助が保障されることを確保するべきである。委員会は、締約国に対し、第40条(2)(b)(ii)に関して行なったいかなる留保も撤回することを要請する。 50.委員会は、多くの子どもが、弁護士による代理の利益を受けることなく、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされ、かつ自由を奪われていることを、依然として懸念する。委員会は、市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(d)において、弁護士による代理を受ける権利はすべての者にとって刑事司法制度における最低限の保障であるとされており、これが子どもに対しても平等に適用されるべきであることに留意するものである。同条では自ら防御することが認められているものの、司法の利益のために必要とされるときは弁護士代理人が選任されなければならない。 51.以上のことに照らし、委員会は、子どもが成人を対象とする国際法上の保障よりも弱い保護しか提供されていないことを懸念する。委員会は、各国が、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされているすべての子どもに対し、効果的な弁護士代理人を無償で提供するよう勧告する。子ども司法制度においては、放棄の決定が自発的に、かつ公平な司法的監督のもとで行なわれる場合を除き、子どもが弁護士による代理を放棄することが認められるべきではない。 52.子どもがプログラムへのダイバージョンの対象または有罪判決、前科もしくは自由の剥奪に至らない制度の対象とされているときは、十分な訓練を受けた職員による「その他の適切な者による援助」が援助の形態として容認される場合もある。ただし、すべての手続において子どもに弁護士代理人を提供できる国は、第41条にしたがってそのようにするべきである。その他の適切な者による援助が認められている場合、当該援助を提供する者は、子ども司法手続の法的側面について十分な知識を有しており、かつ適切な訓練を受けていなければならない。 53.市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(b)で求められているとおり、防御の準備のために十分な時間および便益が保障されなければならない。子どもの権利条約に基づき、子どもとその弁護士代理人またはその他の援助者との通信の秘密が保障されなければならず(第40条(2)(b)(ii))、またプライバシーおよび通信への干渉から保護される子どもの権利(条約第16条)が尊重されなければならない。 遅滞なく、かつ親または保護者の関与を得たうえで行なわれる決定(第40条(2)(b)(iii)) 54.委員会は、犯罪の遂行から手続の終結までの期間は可能なかぎり短いべきであることをあらためて指摘する。この期間が長くなるほど、対応によって所期の成果を得られない可能性が高まる。 55.委員会は、締約国が、犯罪の遂行から警察による捜査の完了、子どもを告発する旨の検察官(または他の権限ある機関)の決定ならびに裁判所または他の司法機関による終局決定までの期間について期限を定め、かつ当該期限を実施するよう勧告する。当該期限は、成人について定められたものよりもはるかに短いものであるべきであるが、それでも法的保障を全面的に尊重できるものであるべきである。ダイバージョン措置に対しても同様の迅速な期限を適用することが求められる。 56.手続全体を通じ、親または法定保護者が立ち会うべきである。ただし、裁判官または権限ある当局は、子どもまたはその弁護人その他の適切な援助者の求めにより、または子どもの最善の利益にかなわないという理由で、手続における親の立会いを制限し、制約しまたは排除する旨の決定をすることができる。 57.委員会は、締約国が、親または法定保護者が手続に最大限可能なまで関与する旨を法律で明示的に定めるよう勧告する。このような関与は、子どもに対する全般的な心理的および情緒的援助を提供し、かつ実効的成果に寄与する可能性があるためである。委員会は、親でも法定保護者でもない親族と非公式に暮らしている子どもも多いこと、および、親の援助が得られない場合には本当の養育者が手続において子どもを援助できるようにするために法律を修正すべきであることも、認識する。 自己負罪の強制からの自由(第40条(2)(b)(iv)) 58.締約国は、子どもが証言することまたは罪を自白しもしくは認めることを強制されないことを確保しなければならない。自認または自白を引き出すために拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いを行なうことは、子どもの権利の重大な侵害である(子どもの権利条約第37条(a))。このようないかなる自認または自白も、証拠として認容することはできない(拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約第15条)。 59.子どもに自白または自己負罪的証言を強要することは容認されない。「強制され」という文言は広く解釈されるべきであり、有形力に限定されるべきではない。虚偽の自白のおそれは、子どもの年齢および発達、理解の欠如ならびにどうなるかわからないという恐怖(収監の可能性を示唆されることによる恐怖も含む)ならびに尋問の期間および状況によって、高まる。 60.子どもは、弁護人その他の適切な援助者にアクセスできなければならず、かつ尋問の際には親、保護者または他の適切な大人による支援を受けられるべきである。裁判所その他の司法機関は、子どもによる自認または自白の任意性および信頼性を検討するにあたり、その子どもの年齢および成熟度、尋問または勾留の期間、ならびに、弁護人または他の独立の援助者および親、保護者または適切な大人の立会いの有無を含む、あらゆる要素を考慮に入れるよう求められる。警察官その他の捜査機関は、強要されたまたは信頼性を欠く自白または証言につながる尋問の技法および実務を回避するための十分な訓練を受けているべきであり、また可能な場合には視聴覚技術が利用されるべきである。 証人の出廷および尋問(第40条(2)(b)(iv)) 61.子どもは、自己に不利な証言を行なう証人を尋問し、かつ自己の防御を支援する証人の関与を得る権利を有しており、子ども司法手続においては、平等な条件のもと、弁護人による援助を受けた子どもの参加が望ましいものとみなされるべきである。 再審査または上訴の権利(第40条(2)(b)(v)) 62.子どもは、あらゆる有罪の認定または科される措置について、上級の、権限ある、独立のかつ公平な機関または司法機関による再審査を受ける権利を有する。この再審査の権利はもっとも重大な犯罪に限定されるものではない。締約国は、とくに前科または自由の剥奪に至る事件において再審査が自動的に行なわれる措置の導入を検討するべきである。さらに、司法へのアクセスはより幅広い解釈を要求するものであって、あらゆる手続的または実体的誤謬に基づく再審査または上訴が認められ、かつ実効的救済が利用できることが確保されなければならない [5]。 [5] 人権理事会決議25/6。 63.委員会は、締約国が、第40条(2)(b)(iv))についてのいかなる留保も撤回するよう勧告する。 通訳者による無償の援助(第40条(2)(b)(vi)) 64.子ども司法制度で用いられる言語を理解できずまたは話せない子どもは、手続のあらゆる段階において、通訳者による無償の援助を受ける権利を有する。当該通訳者は子どもとともに活動するための訓練を受けているべきである。 65.締約国は、意思疎通上の障壁を経験している子どもに対し、十分な訓練を受けた専門家による十分かつ効果的な援助を提供するべきである。 プライバシーの全面的尊重(第16条および第40条(2)(b)(vii)) 66.手続のすべての段階においてプライバシーを全面的に尊重される子どもの権利(第40条(2)(b)(vii))は、第16条および第40条(1)とあわせて解釈されるべきである。 67.締約国は、子ども司法の審判は非公開で実施されるという原則を尊重するべきである。この規則に対する例外は、きわめて限定された、かつ法律で明確に定められたものであることが求められる。評決および(または)量刑が法廷において公開で宣告される場合、子どもの身元が明らかにされるべきではない。さらに、プライバシーについての権利とは、子どもに関する裁判書類および記録は厳重に秘密とされるべきであり、かつ、事件の捜査および裁定ならびに事件についての判決言渡しに直接携わる者を除き、第三者に対して非開示とされるべきであることも意味する。 68.子どもに関連する判例報告は匿名で行なわれるべきであり、また判例報告がネット上に掲載される場合にもこの原則が順守されるべきである。 69.委員会は、締約国が、いかなる子ども(または犯行時に子どもであった者)についても、いかなる公的な犯罪者登録簿にもその詳細を掲載しないよう勧告する。非公開ではあるが再統合の機会へのアクセスを妨げる他の登録簿にそのような詳細を記載することも回避されるべきである。 70.委員会の見解では、子どもが行なった犯罪については生涯にわたって公表からの保護が保障されるべきである。公表を禁止する規則を設け、かつ子どもが18歳に達した後も禁止を継続しなければならない根拠は、公表が継続的なスティグマの原因となり、教育、仕事、住居または安全へのアクセスに悪影響を及ぼす可能性が高いところにある。これにより、子どもが再統合し、かつ社会において建設的役割を果たすことが阻害される。したがって締約国は、あらゆるタイプの媒体(ソーシャルメディアを含む)について、生涯にわたるプライバシーの保護が一般的規則とされることを確保するべきである。 71.さらに委員会は、締約国が、子どもが18歳に達したときにその犯罪記録を自動的に(または例外的場合においては独立の審査を経たうえで)削除することを認める規則を導入するよう勧告する。 E.措置 [6] [6] 前掲IV.Bも参照。 手続全体を通じたダイバージョン 72.子どもを司法制度の対象にする旨の決定がなされたからといって、その子どもが正式な裁判手続を経なければならないというわけではない。前掲IV.Bで述べた所見にしたがい、委員会は、権限ある機関――ほとんどの国では検察官――はダイバージョンその他の措置を通じて裁判手続または有罪判決を回避する可能性を継続的に模索するべきであることを強調する。換言すれば、ダイバージョンの選択肢が、最初期の接触の時点から審判が開始されるまでの間に提示されるべきであり、かつ手続全体を通じて利用可能とされるべきである。ダイバージョンを提示する過程においては、ダイバージョン措置の性質および期間は要求水準の高いものとなる可能性があり、したがって弁護士その他の適切な者による援助が必要であることを念頭に置きながら、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重することが求められる。ダイバージョンは、公式な裁判手続を一時的に停止するための手段であり、ダイバージョン・プログラムが満足のいく形で履行されれば当該手続も終了するものとして、子どもに提示されるべきである。 子ども司法裁判所による処分 73.条約第40条を全面的に遵守した手続が行なわれた後(前掲IV.D参照)は、処分についての決定が行なわれる。法律は、幅広い社会内処遇措置を掲げるとともに、自由の剥奪が最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間でのみ用いられることを確保するため、社会内処遇措置が優先されることを明示的に定めておくべきである。 74.社会内処遇措置(修復的司法措置を含む)の利用および実施については幅広い経験が存在する。締約国は、このような経験を役立てるとともに、これらの措置を自国の文化および伝統にあわせて修正することによってその発展および実施を進めるべきである。強制労働または拷問もしくは非人道的なおよび品位を傷つける取扱いに相当するような措置は明示的に禁じられ、かつ処罰の対象とされなければならない。 75.委員会は、制裁としての体罰はあらゆる形態の残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いおよび処罰を禁じた条約第37条(a)違反であることをあらためて指摘する(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)も参照)。 76.委員会は、犯罪への対応は常に、犯罪の状況および重大性のみならず、個人的状況(子どもの年齢、有責性の低さ、状況、および、適切な場合には子どもの精神保健上のニーズを含むニーズ)ならびに社会の種々のニーズおよびとくに長期的ニーズにも比例したものであるべきであることを強調する。厳格に懲罰的なアプローチは、条約第40条(1)に掲げられた子ども司法の原則にしたがうものではない。子どもが重大犯罪を行なった場合、罪を犯した者の状況および犯罪の重大性に比例する措置を、公共の安全および制裁の必要性に関する考慮を含む形で検討することができる。第一次的考慮事項としての子どもの最善の利益および社会への子どもの再統合を促進する必要性が重視されるべきである。 77.委員会は、自由の剥奪が子どもおよび青少年に引き起こす害およびそれが再統合の成功の展望に及ぼす悪影響を認識し、締約国が、犯罪を行なったとして申し立てられた子どもを対象として、「もっとも短い適切な期間」の原則(子どもの権利条約第37条(b)を反映した刑の上限を定めるよう勧告する。 78.一定以上の量刑を義務づけることは、子ども司法における比例性の原則、および、拘禁は最後の手段でありかつもっとも短い適切な期間でなければならないという要件と両立しない。子どもに刑を言い渡す裁判所は白紙の状態から出発するべきである。裁量に基づく最低量刑制度でさえ、国際基準の適正な適用を阻害する。 死刑の禁止 79.条約第37条(a)は、18歳未満の者が行なった犯罪に対して死刑を科すことを禁じた慣習国際法を反映したものである。いくつかの締約国は、この規則は執行時に18歳未満である者の死刑執行を禁じているにすぎないと考えている。18歳まで執行を延期する国もある。委員会は、明示的かつ決定的な基準が犯罪遂行時の年齢であることをあらためて指摘するものである。ある者が犯行時に18歳未満であったという信頼できる決定的証拠がないときは、当該者には灰色の利益が認められるべきであり、死刑を科すことはできない。 80.委員会は、18歳未満の者が行なったすべての犯罪に関する死刑の言い渡しをまだ廃止していない少数の締約国に対し、緊急にかつ例外なく廃止の対応をとるよう求める。犯行時に18歳未満であった者に対して言い渡されたいかなる死刑も、条約に全面的に一致する制裁へと減じられるべきである。 仮釈放のない終身刑の禁止 81.犯行時に18歳未満であったいかなる子どもも、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を言い渡されるべきではない。仮釈放の検討までに経なければならない期間は成人よりも相当に短くかつ現実的なものであるべきであり、かつ仮釈放の可能性が定期的に再検討されるべきである。委員会は、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を実際に子どもに言い渡している締約国に対し、このような制裁を科すにあたっては条約第40条(1)の実現に向けて全力を尽くさなければならないことを想起するよう求める。このことは、とくに、終身刑を言い渡された子どもに対し、その釈放、再統合、および社会において建設的な役割を果たす能力の構築を目的とした教育、処遇およびケアが提供されるべきであることを意味するものである。また、釈放の可能性について決定するために子どもの発達および進歩を定期的に審査することも求められる。終身刑は、再統合という目的の達成を、不可能ではないにせよ非常に困難にするものである。委員会は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する特別報告者が、2015年の報告書において、終身刑および長期刑(累積刑など)は、子どもに対して科されたときは著しく比例性を欠いており、したがって残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰にあたると認定していること(A/HRC/28/68、パラ74)に留意する。委員会は、締約国が、犯行時に18歳未満であった者が行なったすべての犯罪について、あらゆる形態の終身刑(無期刑を含む)を廃止するよう強く勧告するものである。 F.自由の剥奪(未決拘禁および審判後の収容を含む) 82.条約第37条には、自由の剥奪の利用に関する重要な原則、自由を奪われたすべての子どもの手続的権利ならびに自由を奪われた子どもの取扱いおよび環境に関する規定が掲げられている。委員会は、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての者の権利に関する特別報告者の、2018年の報告書に対して締約国の注意を喚起するものである。特別報告者は、同報告書において、拘禁および監禁の対象とされている子どもの苦痛の規模および甚大さに鑑み、コミュニティを基盤とするサービスへの投資の拡大と並んで、子どもを対象とする刑務所および大規模養護施設の廃止に対する世界的コミットメントが必要であると指摘している(A/HRC/38/36、パラ53)。 84.この一般的意見のいかなる記述も、自由の剥奪の利用を促進しまたは支持するものとして解釈されるべきではなく、自由の剥奪が必要と判断される少数の事案における正しい手続および環境を示したものとして解釈されるべきである。 主導的原則 85.自由の剥奪の利用に関する主導的原則は次のとおりである。(a) 子どもの逮捕、拘禁または収監は、法律にしたがって行なうものとし、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられる。(b) いかなる子どもも、不法にまたは恣意的にその自由を奪われない。逮捕が未決拘禁の出発点となることは多く、各国は、逮捕の文脈において第37条を適用する明確な義務が法律で法執行官に課されることを確保するよう求められる。各国はさらに、子どもが移送留置または警察における留置の対象とされず(最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間である場合を除く)、かつ成人とともに収容されないこと(そのような収容が子どもの最善の利益にかなう場合を除く)を確保するべきである。親または適切な大人のもとに速やかに釈放する手続を優先させることが求められる。 86.委員会は、多くの国で、子どもが数か月の未決拘禁に苦しんでおり、その期間が数年間に及ぶことさえあることに、懸念とともに留意する。これは条約第37条(b)の重大な違反である。未決拘禁はもっとも深刻な事案を除いて利用されるべきではなく、もっとも深刻な事案においても、コミュニティへの措置について慎重に検討した後でなければ利用されるべきではない。未決段階でのダイバージョンは拘禁の利用を少なくすることにつながり、たとえ子どもが子ども司法制度における審判の対象とされる場合でも、未決拘禁の利用を制限するために社会内処遇措置が注意深く目指されるべきである。 87.法律で未決拘禁の利用の基準について明確に定めておくべきであり、その利用は主として裁判所における手続への出頭を確保することを目的とする場合および子どもが他の者に差し迫った危険を及ぼす場合に限られるべきである。子どもが(自分自身または他の者にとって)危険を及ぼしていると考えられるときは、子ども保護措置を適用することが求められる。未決拘禁は定期的再審査の対象とされるべきであり、かつその期間は法律で制限されるべきである。子ども司法制度に携わるすべての者は、未決拘禁下にある子どもの事案に優先的に対応することが求められる。 88.自由の剥奪はもっとも短い適切な期間でのみ科されるべきであるという原則を適用するにあたり、締約国は、勾留(警察留置を含む)から早期に解放して親または他の適切な大人のケアに委ねられるようにする恒常的機会を提供するべきである。権限を認められた者または場所に出頭することのような条件を付したうえで釈放するか否かについては、裁量の余地を認めることが求められる。保釈金の支払いについては、ほとんどの子どもにとっては支払い不可能であり、かつ貧しい家族および周縁化された家族を差別することになるため、要件とされるべきではない。さらに、保釈について定められている場合には、子どもは釈放されるべきであるという裁判所の原則的認識が存在することを意味するのであって、他の手続を活用して出廷を確保することが可能である。 手続的権利(第37条(d)) 89.自由を奪われたすべての子どもは、弁護人その他の適切な者による援助に速やかにアクセスする権利、および、その自由の剥奪の合法性について裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対する迅速な決定を受ける権利を有する。委員会は、公共の安全または公衆衛生に関わる真正の懸念が存在する場合を除いていかなる子どもも自由を奪われないようにすることを勧告するとともに、締約国に対し、子どもの自由を合法的に剥奪することの年齢制限(16歳など)を定めるよう奨励する。 90.逮捕されて自由を奪われたすべての子どもは、当該自由の剥奪(またはその継続)の合法性について審査するため、24時間以内に権限ある機関に引致されるべきである。委員会はまた、締約国が、未決拘禁を終わらせることを目的とした定期的再審査が行なわれることを確保するようにも勧告する。最初の引見(24時間以内)のときまたはその前に子どもを条件付きで釈放することが不可能なときは、当該子どもは、可能なかぎり早期に、かつ未決拘禁が実行されるようになってから30日以内に、申し立てられている犯罪について正式に審判開始請求の対象とされ、かつ、当該事案の処理のため裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関の前に引致されるべきである。委員会は、裁判所による審理がしばしば複数回、かつ(または)長期にわたって行なわれる慣行があることを認識し、締約国に対し、審理継続の回数および期間の上限を定めるとともに、裁判所または他の権限ある機関が当該請求についての最終的決定を拘禁の開始日から起算して6か月以内に行なうことを確保するために必要な法律上または行政上の規定を導入するよう、促す。当該期限が守られなかった場合には。子どもは釈放されるべきである。 91.自由の剥奪の合法性について争う権利には、裁判所の決定に不服を申し立てる権利のみならず、行政決定(たとえば警察、検察官その他の権限ある機関によるもの)について再審査を求めるために裁判所にアクセスする権利も含まれる。締約国は、条約で要求されているように、迅速な決定を確保するため、不服申立ておよび再審査の終了に関する短期の期間制限を定めるべきである。 処遇および環境(第37条(c)) 92.自由を奪われたすべての子どもは、警察の留置房における場合も含めて、成人から分離されなければならない。自由を奪われた子どもは、成人用の施設または刑務所に措置されてはならない。成人用施設に子どもを措置することが、子どもの健康および基本的安全ならびに犯罪とは無縁の生活を維持しかつ再統合する将来の能力を損なうことについては、豊富な証拠があるためである。成人からの子どもの分離について条約第37条(c)で認められている例外――「子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきではないと判断される場合を除き」――は狭義に解されるべきであり、締約国の都合が最善の利益よりも優先されるべきではない。締約国は、自由を奪われた子どもを対象として、適切な訓練を受けた者が職員として配置され、かつ子どもにやさしい方針および実務にしたがって運営される、独立の施設を設置するべきである。 93.このような規則があるからといって、子どもを対象とする施設に措置された子どもが、18歳に達したらただちに成人用施設に移送されなければならないというわけではない。子どもを対象とする施設に引き続き留まることも、それがその子どもの最善の利益にかなっており、かつ当該施設の子どもの最善の利益に反しない場合には、可能とされるべきである。 94.自由を奪われたすべての子どもは、通信および面会を通じて家族との接触を保つ権利を有する。面会の便宜を図るため、子どもは家族の居住地から可能なかぎり近い施設に措置されるべきである。このような接触の制限につながりうる例外的事情は、法律で明確に定められるべきであり、当局の裁量に委ねられるべきではない。 95.委員会は、とくに、自由の剥奪のあらゆる事案において次の原則および規則が遵守されなければならないことを強調する。 (a) 隔離拘禁は、18歳未満の者については認められない。 (b) 子どもに対し、入所措置の目的である再統合に資する物理的環境および居住環境が提供されるべきである。プライバシー、感覚刺激、仲間と交流する機会ならびにスポーツ、身体運動、芸術および余暇時間活動に参加する機会に対する子どものニーズについて、正当な配慮を行なうことが求められる。 (c) すべての子どもは、そのニーズおよび能力(受験に関連するものを含む)に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。加えて、すべての子どもは、適切な場合には、将来の就労の備えになると思われる職種についての職業訓練を提供されるべきである。 (d) すべての子どもは、拘禁施設または矯正施設への入所と同時に医師または保健従事者による診断を受ける権利を有し、かつ、施設に滞在する全期間を通じて十分な身体的および精神的保健ケアを提供されなければならない。当該保健ケアは、可能な場合には地域の保健施設および保健サービス機関によって提供されるべきである。 (e) 施設職員は、子どもがより幅広いコミュニティと頻繁に接触することを促進し、かつそのための便宜を図るべきである。このような接触には、家族、友人その他の者(定評のある外部の団体の代表を含む)との通信ならびに自宅および家族を訪問する機会が含まれる。子どもが、弁護士または他の援助者と、秘密が守られる形でかついかなるときにも通信できることについては、いかなる制限も課されてはならない。 (f) 抑制または有形力は、子どもが自分自身または他者に対する切迫した脅威となっている場合に限って、他のあらゆる統制手段が尽くされた場合にのみ用いることができる。抑制は従わせるために用いられるべきではなく、また意図的に苦痛を加えることはけっしてあってはならない。処罰の手段として用いられることもけっしてあってはならない。身体的、機械的、医学的および薬理学的抑制を含む抑制または有形力の使用は、医学および(または)心理学の専門家による緊密な、直接のかつ継続的な管理下に置かれるべきである。施設職員は適用される基準についての研修を受けるべきであり、また規則および基準に違反して抑制または有形力を用いた職員は適切な処罰の対象とされるべきである。国は、抑制が行なわれまたは有形力が用いられたすべての案件の記録、監視および評価を行ない、かつ抑制または有形力の使用が最低限に留められることを確保するよう求められる。 (g) 規律の維持のためのいかなる措置も、少年の固有の尊厳の擁護および施設ケアの基本的目的に合致したものでなければならない。規律の維持のための措置のうち条約第37条に違反するもの(体罰、暗室への収容、独居拘禁、または対象者である子どもの身体的もしくは精神的健康またはウェルビーイングを害するおそれがある他のあらゆる処罰を含む)は厳格に禁止されなければならず、かつ、規律の維持のための措置において子どもの基本的権利(弁護士代理人による面会、家族との接触、食料、水、衣服、寝具、教育、運動または他者との意味がある日常的接触など)が奪われるべきではない。 (h) 独居拘禁は子どもを対象として用いられるべきではない。子どもを他の者から分離するいかなる措置も、可能なもっとも短い期間で、かつ子どもまたは他の者を保護するための最後の手段としてのみ、用いられるべきである。子どもを分離して収容することが必要であると判断される場合、適切な訓練を受けた職員の立ち会いまたは緊密な監督のもとで行なわれるべきであり、かつ理由および期間を記録することが求められる。 (i) すべての子どもに対し、内容について検閲を受けることなく、中央行政機関、司法機関または他の適切な独立機関に要請または苦情申立てを行ない、かつその返答について遅滞なく知らされる権利が認められるべきである。子どもは、自己の権利について知るとともに、要請および苦情申立てのための機構について知り、かつこれらの機構に容易にアクセスできなければならない。 (j) 独立のかつ資格を有する査察官に対し、定期的に査察を実施し、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、施設に措置されている子どもと秘密が守られる環境下で話をすることをとくに重視するよう求められる。 (k) 締約国は、子どもの自由の剥奪を促進する誘因、および、措置に関する腐敗または物品およびサービスの提供もしくは家族との接触に関する腐敗の機会が存在しないことを確保するべきである。 G.特定の問題 軍事裁判所および国家安全保障裁判所 96.軍事裁判所および国家安全保障裁判所による文民の裁判は、権限ある、独立のかつ公平な裁判所による公正な裁判を受ける逸脱不可能な権利の侵害であるという見方が広がりつつある。このような裁判は、常に専門の子ども司法制度によって対応されるべき子どもの場合、さらに懸念される権利侵害である。委員会は、いくつかの総括所見においてこの点に関する懸念を提起してきた。 非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびにテロ対策の文脈で罪を問われている子ども 97.国際連合は、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および搾取が行なわれた無数の事案を確認してきた。このような事案は、紛争地域のみならず非紛争地域(子どもの出身国および通過国または帰還先の国を含む)でも発生している。 98.子どもは、そのような集団の支配下にあるとき、複合的形態の人権侵害の被害を受ける可能性がある。強制的徴募、軍事訓練、敵対行為および(もしくは)テロ行為(自殺攻撃を含む)における使用、処刑の強要、人間の盾としての使用、誘拐、売買、取引、性的搾取、児童婚、薬物の輸送または売買における使用、または危険な任務(スパイ行為、見張り、検問所の警備、見回りまたは軍備の輸送など)を遂行させるための利用などである。非国家武装集団およびテログループとして指定されている集団が、忠誠心を示させることおよび将来の逃亡を抑止することを目的として、自分の家族に対してまたは自分のコミュニティのなかで暴力行為を行なうことを子どもに強制しているという報告も行なわれてきた。 99.締約国当局は、このような子どもに対応する際、多くの課題に直面する。締約国のなかには、子どもの権利をまったくまたはほとんど考慮しない懲罰的アプローチをとってきた国もあり、その結果、子どもの発達にとっての永続的影響および社会的再統合の機会への悪影響が生じ、ひいてはより幅広い社会にとって深刻な影響が及ぶ可能性も出ている。このような子どもは、紛争地域における行動、および、それほどの規模ではないものの、出身国または帰還先の国における行動を理由に、しばしば逮捕、拘禁、訴追および裁判の対象とされている。 100.委員会は、安全保障理事会決議2427 (2018)に対して締約国の注意を喚起するものである。理事会は、同決議において、あらゆる非国家武装集団(テロ行為を行なった集団を含む)と関係を有する子どもまたは関係があると主張されている子どもを子どもの保護に携わる関連の文民関係者に迅速に引き渡すための標準運用手続を確立する必要性を強調した。理事会は、軍隊および武装集団によって適用可能な国際法に違反して徴募されてきた子どもおよび武力紛争中に犯罪を行なったとして申し立てられている子どもについて、第一義的には国際法違反の被害者として主に扱われるべきであると強調している。理事会はまた、加盟国に対し、訴追および拘禁に代わる選択肢として再統合に焦点を当てた非司法的措置を検討することも促すとともに、軍隊および武装集団との関係を理由として拘禁されたすべての子どもを対象として適正手続を適用することも求めた。 101.締約国は、犯罪を理由に告発されたすべての子どもが、犯罪の重大性または文脈にかかわらず、条約第37条および第40条の規定にしたがって対応されることを確保するとともに、意見の表明したことを理由にまたは非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)と関係があることのみを理由に子どもの告発および訴追を行なわないようにするべきである。一般的意見20号のパラ88にのっとり、委員会はさらに、締約国が、テロ対策関連の安全保障理事会決議(決議1373 (2001)、2178 (2014)、2396 (2017)および2427 (2018)など)および総会決議72/284(とくにパラ18に掲げられた勧告)を実施する際にも、社会的要因および根本的原因に対処するための予防的介入ならびに社会的再統合措置を採用するよう勧告する。 慣習的司法、先住民族司法および非国家的司法 102.公式な司法制度と並行してまたはその周縁で運用される複数の司法制度と接触を持つことになる子どもは多い。このような制度には、慣習的司法制度、部族司法制度、先住民族司法制度その他の司法制度が含まれる場合がある。これらの制度は、公式な機構よりもアクセスしやすく、かつ、文化的特性に適合した対応を迅速に、かつ相対的に費用のかからない形で提案できる利点を有することがある。このような制度は、子どもに対する公的手続に代わる手段となりうるものであり、子どもと司法に関する文化的態度の変化に好ましい形で貢献する可能性が高い。 103.司法部門のプログラムの改革においてこのような制度に注意を向けるべきであるという合意が形成されつつある。手続的権利に関する懸念および差別または周縁化の危険性に関する懸念に加え、国家の司法および非国家的司法との間に生じうる緊張関係も考慮し、改革は、関係する比較可能な諸制度についての全面的な理解を踏まえた、かつすべての関係者が受け入れることのできる手法により、段階的に進められるべきである。慣習的司法の手続および結果については、憲法ならびに法的および手続的保障との一致を図ることが求められる。同じような犯罪を行なった子どもが並行的な制度または場において異なる形で対応される場合、不公正な差別が生じないようにすることが重要である。 104.子どもに対応するすべての司法機構に条約の原則が浸透させられるべきであり、締約国は条約が知られかつ実施されることを確保するべきである。修復的司法に基づく対応は、慣習的司法制度、先住民族司法制度または他の非国家的司法制度を通じて達成できることが多く、かつ公式な子ども司法制度にとって学びの機会を提供してくれる可能性もある。さらに、このような司法制度を認知することは先住民族社会の伝統の尊重を高めることにも貢献しうるのであり、そのことが先住民族の子どもにとって利益となりうる。介入、戦略および改革は特定の文脈に応じて立案されるべきであり、プロセスは国内の関係者によって主導されるべきである。 V.子ども司法制度の組織 105.これまでのパラグラフで述べてきた原則および権利の全面的実施を確保するためには、子ども司法を運営するための実効的組織の確立が必要である。 106.包括的な子ども司法制度においては、警察、司法機関、裁判制度、検察官事務所内に専門部署を設けること、ならびに、専門の弁護人その他の代理人が子どもに法律上その他の適切な援助を提供することが必要となる。 107.委員会は、締約国が、独立の部局としてまたは既存の裁判所の一部としてのいずれであれ、子ども司法裁判所を設置するよう勧告する。実際上の理由からこれが実現可能でないときは、締約国は、子ども司法関連の事件を取り扱う専門の裁判官が任命されることを確保するべきである。 108.保護観察、カウンセリングまたは監督のような専門のサービスが、専門の施設(たとえば通所型処遇センター、ならびに、必要な場合には子ども司法制度から付託された子どもの入所型ケアおよび処遇のための小規模施設)とあわせて設けられるべきである。これらのあらゆる専門的な部局、サービスおよび施設による諸活動の効果的な機関間調整を継続的に促進することが求められる。 109.加えて、子どもの個別鑑別および多職種連携アプローチが奨励される。最低刑事責任年齢に達していないものの支援が必要であると鑑別された子どもを対象とする、コミュニティを基盤とする専門のサービスに対して特段の注意が払われるべきである。 110.非政府組織は子ども司法制度において重要な役割を果たすことができ、かつ現に果たしている。したがって委員会は、締約国が、自国の包括的な子ども司法政策の策定および実施においてこれらの組織の積極的関与を求めるとともに、これらの組織に対し、このような関与のために必要な資源を提供するよう勧告する。 VI.意識啓発および訓練 111.犯罪を行なった子どもはメディアで否定的な取り上げ方をされることが多く、これがこうした子どもたちに対する差別的および否定的なステレオタイプの形成を助長している。このように子どもを否定的に取り上げまたは犯罪者扱いすることは、しばしば犯罪の原因に関する不正確な説明および(または)誤解にもとづいており、かつ、より厳しいアプローチ(ゼロトレランスおよび「3ストライク・アウト」アプローチ、義務的量刑、成人裁判所における裁判および第一義的には懲罰的性質を有するその他の措置)を求める声に帰結するのが常となっている。締約国は、子ども司法制度の対象とされている子どもについて条約のあらゆる側面が擁護されることを確保するための教育およびその他のキャンペーンを促進しかつ支援する目的で、議会議員、非政府組織およびメディアの積極的かつ前向きな関与を求めるべきである。子ども、とくに子ども司法制度に関わった経験を有する子どもがこれらの意識啓発の努力に関与することがきわめて重要となる。 112.子ども司法の運営の質にとって、関連するすべての専門家が条約の内容および意味について適切かつ学際的な訓練を受けることは不可欠である。このような訓練は体系的かつ継続的であるべきであり、関連する国内法および国際法の規定についての情報に限定されるべきではない。このような訓練には、とくに、犯罪の社会的その他の原因、子どもの社会的および心理的発達(現在の神経科学上の知見を含む)、一部の周縁化された集団(マイノリティまたは先住民族に属する子どもなど)への差別に相当する可能性がある格差、若者の世界の文化および傾向、集団活動の力学ならびに利用可能なダイバージョン措置および社会内処遇刑(とくに司法手続に訴えることを回避するための措置)に関してさまざまな分野から得られる、確立された情報および明らかになりつつある情報が含まれるべきである。ビデオによる「出廷」のような新たな技術の利用の可能性についても、DNAプロファイリングのような他の新技術のリスクに留意しつつ、検討することが求められる。機能するやり方に関する継続的再評価が行なわれるべきである。 VII.データ収集、評価および調査研究 113.委員会は、締約国に対し、子どもが行なった犯罪の件数および性質、未決拘禁の利用および平均期間、司法手続以外の措置(ダイバージョン)により対応された子どもの人数、有罪判決を受けた子どもの人数ならびにこれらの子どもに科された制裁の性質および自由を奪われた子どもの人数に関するものを含む細分化されたデータを体系的に収集するよう促す。 114.委員会は、締約国が、子ども司法制度の定期的評価が、とくにとられた措置の実効性について、かつ差別、再統合および再犯パターンとの関連で、実施されることを確保するよう勧告する。このような評価は独立の学術機関によって行なわれるのが望ましい。 115.子ども(とくに現に制度と接触している子どもまたはかつて制度と接触したことのある子ども)がこのような評価および調査研究に関与すること、ならびに、評価および調査研究が、調査研究への子どもの関与に関する既存の国際的指針にのっとって行なわれることは重要である。 更新履歴:ページ作成(2020年2月18日)。/パラ75「制裁としての制裁」を「制裁としての体罰」に修正(9月9日)。
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北海道立函館美術館 北海道立函館美術館は、函館および道南地域における美術文化センターとして1986年9月に開館しました。以来、「道南の美術」「東洋美術と書」「文字記号に関わる現代美術」を中心とする近代以降のすぐれた作品を収集する一方、さまざまな時代、分野にわたる企画展を開催し、講演会や、講座をはじめとする多彩な教育普及活動を展開しています。 〈北海道立函館美術館公式サイトより引用〉 北海道立函館美術館 〒040−0001 北海道函館市五稜郭町37−6 TEL:0138−56−6311 FAX:0138−56−6381 パンフレット ※画像をクリックするとパンフレットが開きます。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ホームページ http //www.dokyoi.pref.hokkaido.jp/hk-hakmu/home_jp.html 〈ブログ〉 平山郁夫 展 (道立函館美術館) http //blogs.yahoo.co.jp/dontopothi48/9174384.html 函館 二大観光地 五稜郭とベイレンガ街 http //blogs.yahoo.co.jp/seishun100ht/60528501.html 五稜郭公園 http //blogs.yahoo.co.jp/akiko2492/27011121.html 函館旅行・・函館上陸編 http //blogs.yahoo.co.jp/tkuya55f/18285303.html レンブラントとシャガール http //blogs.yahoo.co.jp/cyu_cyu_rocket/25240675.html 高橋留美子展 http //blogs.yahoo.co.jp/saipapaten/42660790.html 自由の像と五稜郭タワ− http //blogs.yahoo.co.jp/yashi2582sdy/40373164.html 北海道・函館散歩⑤-1 五稜郭公園界隈─ http //blogs.yahoo.co.jp/seishun100ht/58841930.html 五稜郭の夏 http //blogs.yahoo.co.jp/teoi_guma/54240905.html 携帯サイト 最新のチラシ imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 《周辺情報》 〈ブログ2〉 #blogsearch /
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北海道立帯広美術館 道立美術館としては5館目の帯広美術館。平成3年9月に開館しました。十勝平野の中心に位置する道東の中核都市・帯広市に立地する文化の発信基地です。都心にほど近い公園の一角、緑の木立ちに囲まれた美術館は、芸術との新鮮な出会いを予感させる斬新なデザインの建物です。 美術館は、ゆたかな情操と個性をはぐくむ創造の空間。多彩に繰り広げられる展覧会や講演会などを通して、さまざまな人びとが美に触れる生涯学習のステージです。 〈北海道立帯広美術館公式サイトより引用〉 北海道立帯広美術館 〒080−0846 北海道帯広市緑ケ丘2番地 緑ケ丘公園 TEL:0155−22−6963 FAX:0155−22−4233 パンフレット ※画像をクリックするとパンフレット(PDF)が開きます。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ホームページ http //www.dokyoi.pref.hokkaido.jp/hk-obimu/ 〈ブログ〉 [複合展]★北海道立6美術館 移動展(長沼展) http //blogs.yahoo.co.jp/openuniversity2010/19038777.html 道立帯広美術館に行って来ました http //blogs.yahoo.co.jp/oberiberi1118/12675126.html 帯広美術館 http //blogs.yahoo.co.jp/yamamoto_kouji2000/20923581.html 折り紙建築 http //blogs.yahoo.co.jp/hhbpj949/27558543.html 帯広で初めてホテル宿泊、しかも激安! http //blogs.yahoo.co.jp/takazuka4514/9335936.html 帯広市の桜スポットへ行きました。緑ヶ丘公園桜レポート http //blogs.yahoo.co.jp/youtayouta100/37810175.html 緑ヶ丘公園〜帯広美術館とチェコの絵本とアニメ http //blogs.yahoo.co.jp/zincolors/43457390.html 携帯サイト 最新のチラシ imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 《周辺情報》 〈ブログ2〉 #blogsearch /
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ざっくり概要を記載してみました。 大まかな認識の把握などにどうぞ。 違っている部分などがあれば、後段のコメントで教えてください。 子ども手当法の目的と責務 政策目的 次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する 子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくること 責務 子ども手当の支給を受けた者は、給付金を子どもの成長及び発達のために使用する責務がある ※この目的と責務を先に知っておかないと、問題点や、2chまとめ記事のおもしろさやおかしさがわからない場合もあります。 ※「日本の少子高齢化対策のため、子どもの教育や生活環境が整いやすいよう、お金が支給されているはず」という理解で大丈夫です。 ※不安がなくなって、その結果、消費が増えて、景気がよくなるというのは、二次的な効果です。 子ども手当法の問題点 おおまかに言えば、問題点は下記の2点が原因であり、そのために、色々な細かい問題点や穴が山積みとなっているのが現状です。 国が行う多額の資金を使う政策にもかかわらず事前に効果の調査が十分にされていない 事前に給付の仕方や要件など工程が全く検討・整備されていない 経営者が会社の存続をかけて、何も考えずノリだけでやってみたという次元・レベルだと思えばOKです。(好意的に解釈すれば、成功するかどうかは感性と運次第ではあります。) 細かい問題点は、Wikiの問題点の項目に沿って次のとおりです。 1 財源が不足 単純に財源が足らない。 これは、埋蔵金だのなんだの言っていたが、実際は財源は何もなかったにもかかわらず、民主党が見切り発車しちゃったため。 2 扶養控除・配偶者控除廃止などによる実質増税 足らない中やってるから、どこかで増税(または減税の中止)が必要。 子ども手当のせいで、家庭の負担が結果的に増えそうという本末転倒なケースも。 3 受給対象外の日本の子どもが実は多い 親が支払対象なので、児童養護施設の子どもなどで両親が不明・不詳の場合、その子どもには支払われない。(見直し検討中) 4 外国人労働者の海外に残してきた子ども分も支給される 日本の少子高齢化対策としたなら、ほとんど意味が無い。(日本国内に子供が増えるかどうかで考えた場合、直接的な効果はない) 国外にいる外国人の子ども分として、既に約10億円が支給済で今後も続く予定。 5両親が海外にいる場合、日本に居住する日本国籍の子どもには支給されない 日本の少子高齢化対策、子どもの生活環境の整備を考えた場合、支給しない理由がない。(普通は問題4と支給・不支給を逆にするものだと思いそうなものだが、優先度でもあるのかね?) ちなみに、自民党などが指摘するも、民主党の強行採決でこうなっている。 6 人数制限がない 海外の養子を作りまくれば、形式さえ整えば条文上いくらでも支給される。 なお、自治体の判断により養子数百人といったあからさまなケースは拒否できているが、明示的な解決策は示されていないため、多少のお手盛りが可能。 7 不正受給防止策がない 海外の養子縁組の証明書が本物かどうか確認する手法が国から示されず、自治体に丸投げされている。 多様な言語、多様な海外の自治体、書式、証明書すべての確認は困難で小さな不正支給はほぼ免れない。(海外の生活水準では、数人分で現地の20年分の収入に相当するケースも多く小さい負担は積み重なりやすい) 8 税金のばらまき 選挙前に不整備なまま強引に「現金給付」という目に見える形で行われた。 事前に子ども手当の効果の調査が全くされていない。 保育所の整備など、より公共性・効果が高い課題はたくさんあるが、優先的に子ども手当が行われたため、深く考えない層を狙った選挙目的のバラマキという意見も多い。 9 公平性 所得が低いほど恩恵が大きい仕組みにはならないという批判もある。 10 期間・金額の不足 中学卒業まで毎月2.6万円では、経済的に安心して消費が増えるという効果は期待できないという批判もある。 そもそも金銭の給付が少子化に効果があるかなど未検討・未調査。 11 年齢と学歴の混同 不整備なまま実施されているので、学歴と年齢が混同されており、マニフェストや法律条文などで色々齟齬が生じている。 12 出生月による格差 誕生月によって、総支給額が異なる。(最大11ヶ月分差が出る) 早生まれが損。 13 未申請・支給漏れ 申請した人しかもらえない。 支払条件がわりとややこしいので、支給漏れもある。 案内やフォロー体制も自治体で異なる。 その他問題点を指摘したリンクなど http //www21.atwiki.jp/kodomoteate/pages/56.html http //tamtam.livedoor.biz/archives/51261612.html http //pub.ne.jp/shadow/?entry_id=2787021 コメント欄 名前 コメント
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【北海道地震募金】平成30年北海道胆振東部地震災害義援金が始まりました。被災者の方々にご支援頂ければ幸いです。震度7、死者40人以上という大地震でした。土砂崩れ、液状化、停電、断水、余震などで被災された皆様に、心からお見舞いと哀悼の意を表します。合掌 ≫メニュー/新着ウィキ/ ▽下へ/口トップへ/ 北海道地震 ▽下へ/口トップへ/ 北海道 被災地情報・厚真町 被災地情報・安平町 被災地情報・むかわ町 被災地情報・札幌市 被災地情報・千歳市 被災地情報・日高町 被災地情報・平取町 被災地情報・江別市 被災地情報・恵庭市 被災地情報・三笠市 被災地情報・長沼町 被災地情報・苫小牧市 被災地情報・新冠町 被災地情報・新ひだか町 ▽下へ/口トップへ/ 【北海道地震ニュース】 2021年Google検索ランキング 47都道府県別ランキング【Google調べ】(Web担当者Forum) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 一筆半歩:少しでも伝える努力を=土谷純一 /北海道 - 毎日新聞 鹿児島・悪石島で震度4 M4・3、地震相次ぐ:北海道新聞 どうしん電子版 - 北海道新聞 緊急地震速報に遅れも 海底の地震津波観測網にトラブル - NHK NEWS WEB 緊急地震速報に遅れも 海底の地震津波観測網にトラブル発生|NHK 北海道のニュース - nhk.or.jp 週間天気 太平洋側を中心に晴れる日多い 14日頃は「ふたご座流星群」がピーク(気象予報士 吉田 友海 2021年12月08日) - tenki.jp 安全な避難ルートは…スマホで情報収集し仲間とも共有 高校で体験型の防災教室 災害時の情報見極めて(北海道ニュースUHB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「普賢岳のホームドクター」太田 一也 さんの研究室を再現(KTNテレビ長崎) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース NHKアナウンサーってどんな仕事?1日のスケジュールに密着してみた - nhk.or.jp 47都道府県「地震で揺れやすい街」を徹底調査!「増幅率」ワースト2は秋田駅、1位は?(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 芥川賞作家の新井満さん死去 75歳「千の風になって」翻訳&作曲、マルチに活躍「現代のダビンチ」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 震度=気象庁発表(6日23時36分) :地震(小規模) - 愛媛新聞 日本ハム「ふぁい田ATSUMAプロジェクト」参加者へ「ななつぼし」発送(日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ドキッとした先週の地震、明日12月7日は東南海地震から77年(福和伸夫) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース (社説)地震の情報 混乱なく届けてこそ:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 北海道ニュース UHB - 北海道ニュース UHB | UHB 北海道文化放送 予報士のつぶやき 震度5弱連発 地震対策は?(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 発生から18時間、約4300戸の停電続く…胆振東部地震の“ブラックアウト”以来の大規模 北海道帯広市など(HBCニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 大河内志保さん語る新庄剛志監督との離婚後「アスリートを支えた経験を多くの人のために」(女性自身) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 札幌五輪、規模圧縮で「招致熱」期待 巨額負担警戒、900億円削減(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 災害派遣「本当は、もう行きたくなかった」 家族失った自衛官の卒業(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 週刊地震情報 2021.11.28 東北の沖で震度3の地震が2日連続発生(ウェザーニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 地震予知に初めて成功しそうだった91年前の北伊豆地震(饒村曜) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 浦河沖地震を想定 ヘリコプター救助訓練 30年以内に震度6弱以上が69%の確率で発生 北海道様似町(HBCニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「日本沈没には不満があります」岡山の高原地帯から遷都に名乗り? 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シラベルカ#45 - nhk.or.jp 週刊地震情報 2021.3.7 5日(金)に南太平洋でM8.1の巨大地震 小笠原諸島でも潮位変化 - ウェザーニュース 南太平洋でM8.1の大地震 NZやオーストラリアなどで津波を観測 - ウェザーニュース 北海道根室市で震度3を観測する地震 M5.8 津波の心配なし - ウェザーニュース 【独自】地震後20~30分で津波被害推定、北海道から鹿児島にエリア拡大…東北大など開発 - 読売新聞 週刊地震情報 2021.2.14 13日(土)夜に福島県沖でM7.3 最大震度6強を観測 - ウェザーニュース 週刊地震情報 2021.1.31 27日(水)北海道胆振で震度4の地震 胆振東部地震と深さに違い - ウェザーニュース 北海道西方沖でM5.6の深発地震 関東にかけての広範囲で震度1〜2を観測 - ウェザーニュース あれから2年 北海道胆振東部地震を風化させないために(気象予報士 岡本 肇 2020年09月09日) - tenki.jp WEBニュース特集 胆振東部地震から2年~想定外の土砂崩れ 要因は? - nhk.or.jp 北海道でM9・3、津波30メートル 内閣府、国内最大の地震想定 - 産経ニュース 北海道地震 被害額は1620億円、停電の影響1318億円 - 毎日新聞 - 毎日新聞 北海道胆振東部地震から1年 復興の道はまだ半ば(気象予報士 岡本 肇 2019年09月06日) - tenki.jp 北海道地震1年、避難生活なお1千人超 人口減に拍車も - 朝日新聞社 千島海溝 巨大地震 切迫の可能性高い 地震調査委|災害列島 命を守る情報サイト|NHK NEWS WEB - NHK NEWS WEB 北海道で震度6弱の地震 津波の心配なし(気象予報士 日直主任 2019年02月21日) - tenki.jp 北海道地震、液状化2900カ所超 厚真や札幌など15市町 - 毎日新聞 - 毎日新聞 日本初の“ブラックアウト”、その時一体何が起きたのか - 経済産業省 北海道地震:なぜ札幌でも震度6弱 軟らかい地盤揺れ増幅 - 毎日新聞 - 毎日新聞 【北海道地震】ツイート数は翌日に激減 大規模停電でSNS使われず?生活情報の入手困難 - Business Insider Japan 北海道地震、SNSでデマ拡散 専門家「発信元確認を」 - 日本経済新聞 【北海道地震】「悪意なきクローズドのLINEトーク」がデマ情報の新たな震源地に——ツイッターの役割は起爆装置 - Business Insider Japan 北海道で震度7の地震:過去には道南東側で多く発生 - nippon.com ▽下へ/口トップへ/ 【被災地ニュース】 被災地・釜石の今、若者の思い 横浜とつなぎ11日セミナー(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 震災遺族の10年迫る 大学生制作ドキュメンタリー、映像祭優秀賞 - 毎日新聞 - 毎日新聞 スメル山噴火で破壊された採砂の村 インドネシア:時事ドットコム - 時事通信 Jヴィレッジをスポーツボランティアの聖地に…無観客五輪でかなわなかった復興への願い込め、福島のNPOが交流イベント - 東京新聞 解体論越え原爆ドーム保存 東日本被災地の遺構にも影響(写真=共同) - 日本経済新聞 【赤ちゃんの名前ランキング】に続く、ベビーカレンダー年末恒例のビッグイベント【赤ちゃんの名づけエピソード大賞】発表! - PR TIMES 近畿大と連携協定 よい仕事おこしネットワーク - 大阪日日新聞 - 大阪日日新聞 ケネディ元駐日米大使に叙勲伝達 オバマ政権下、女性初(共同通信)|熊本日日新聞社 - 熊本日日新聞 SEKAI NO OWARI・Fukaseさんと金澤翔子がコラボ作品を制作、書家 金澤翔子展「つきのひかり」にSEKAI NO OWARIコラボレーション作品登場 - PR TIMES ケネディ元米大使に叙勲伝達 - 時事通信ニュース ふるさと納税におけるお礼の品「スマートモデューロ」の追加=茨城県下妻市:時事ドットコム - 時事通信 鹿島アントラーズ チャリティイベント寄付金受領。オフィシャルパートナー大和証券へ感謝状贈呈 - PR TIMES 双葉町に“戻らない”60.5% 前年より減 住民意向調査|NHK 福島県のニュース - nhk.or.jp 新人フラガールが奮闘! アニメ映画「フラ・フラダンス」 主人公・日羽の声に福原遥 - 東京新聞 水害からの復興願う 人吉球磨産モミの木ツリー、福岡市の大丸に登場|熊本日日新聞社 - 熊本日日新聞 大雨被災地で活動する団体へ51万円寄付 直方のグループ /福岡 - 毎日新聞 宮崎淳さんの功績知って トルコ支援中に犠牲、故郷の大分市で2月に講演会 - 大分のニュースなら 大分合同新聞プレミアムオンライン Gate - 大分合同新聞 皇后さま58歳 コロナ禍「安心して暮らせる日を」(産経新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 災害ボランティアセンター、迅速な設置・運営へ研修会 県内10市町の社会福祉協議会 - 佐賀新聞LiVE 「オミクロン株」濃厚接触者 長野県内で2人判明 国内3例目男性と同じ飛行機に搭乗 - www.fnn.jp 仲間とのつながり実感…3年ぶり「けん玉運動会」開催 台風被災地の愛好会 笑顔で腕を競う - www.fnn.jp 五輪・フェンシング西藤選手が母校訪問 子どもたちにエール「夢は必ず叶う」 - www.fnn.jp 第207回臨時国会における茂木敏充幹事長代表質問 - 自由民主党 ニューギングループ東北復興支援プロジェクト「ほほえみサポートプロジェクト」のご案内 - PR TIMES 「放課後ていぼう日誌」ラッピング列車 九州豪雨被災地を特別運行(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース コンゴ共和国に対する国連世界食糧計画(WFP)を通じた無償資金協力(食糧援助)に関する書簡の交換 - Ministry of Foreign Affairs of Japan 石巻圏・新百景>綿花畑(東松島市) - 河北新報オンライン 川越に「おみう食堂」 気仙沼直送の食材を使ったメニューなど(みんなの経済新聞ネットワーク) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 原発事故の「不条理」写真集に、石田省三郎弁護士 被災地を撮影 - 福島民友 モンベルの「年会費1500円」ポイントカードに100万人が登録する理由(Forbes JAPAN) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 雲仙・普賢岳災害 次世代へ伝える 災害遺構整備した造園家、宮本さんが島原で講演 /長崎 - 毎日新聞 災害時にコンテナ活用 上市町、被災者の宿泊施設に (北日本新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 被災地に電話がつながらない…そんな時の「災害用伝言ダイヤル」 知っておきたい使い方(Hint-Pot) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 災害時の動物保護で協定 和歌山県と獣医師会(紀伊民報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 愛媛県の男性 震災被災地まで車運転 みかんを贈る 南相馬市|NHK 福島県のニュース - nhk.or.jp 震災復旧支援の臨時アメダス運用終了 宮城(tbc東北放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 第9回環境省グッドライフアワード、最優秀賞にアイ・グリッド・ソリューションズ(オルタナ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 石巻で「結の場」 被災地企業と大手の連携図る 復興庁が主催 - 河北新報オンライン 47都道府県「地震で揺れやすい街」を徹底調査!「増幅率」ワースト2は秋田駅、1位は?(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 過去から現代へ、言葉を紡ぎ必死に対話する人々描く 瀬戸康史主演『彼女を笑う人がいても』観劇レポート(ぴあ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本ハム「ふぁい田ATSUMAプロジェクト」参加者へ「ななつぼし」発送(日刊スポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 10月有効求人倍率1.43倍 わずかに減少も高い水準続く|NHK 熊本県のニュース - NHK NEWS WEB いわきFCの成長「わくわく」 サポーター、J3での活躍期待(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ドキッとした先週の地震、明日12月7日は東南海地震から77年(福和伸夫) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 閖上にキャンプエリア開設 復興感じるアウトドアの場に<名取ウイーク> - 河北新報オンライン 被災地に小さなサンタがやってきた 名取市閖上で“地域のつながり”深める<宮城県>(仙台放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 去年7月豪雨の被災地で小中学生が防災を学ぶ【熊本】(RKK熊本放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島県内市町村と起業希望者をマッチング 被災地の課題解決へ | 福島民報 - 福島民報 「復興進む熊本周遊の起点に」 ONE PIECE巨大パネルお披露目 熊本空港に幅29メートル(熊本日日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 伊豆大島の土石流災害 被災地の園児に柿400個贈る 岐阜の85歳男性「楽しみにしてもらっている」4年目(岐阜新聞Web) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 災害時はドローンで被災地撮影…情報通信のスペシャリストとは? 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団体総帥が明かした立ち上げのきっかけ | バラエティ - AbemaTIMES 金城短大生、炊き出しで発信 コロナ禍でも継続の子ども食堂 - 中日新聞 「炊き出しに行けば?」妻からのDV被害で失職した45歳男性の絶望 - ダイヤモンド・オンライン 生活困窮者を救う「炊き出し」にコロナ禍の影…‟常連”の人たち以外に情報も届かず - www.fnn.jp 新年祝う雑煮の炊き出し 福岡のホームレス支援NPO - 朝日新聞デジタル 所持金600円…「どん底」コロナで職失った33歳 奨学金返済も重く - 西日本新聞 炊き出しに…「所持金6円」32歳男性なぜ(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 炊き出しに…「所持金6円」32歳男性なぜ|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 ハンガリー夫婦の炊き出し、社会保障の隙間埋める - AFPBB News 「人が怖いのは孤独」 正月の炊き出し、弁当に手紙添え - 朝日新聞デジタル 炊き出し450食に長蛇の列 横浜・寿地区でホームレス支援 新型コロナ - カナロコ(神奈川新聞) 炊き出しに地元の味ずらり 熊本豪雨被災の球磨村 - 朝日新聞デジタル この年末年始、一人も困窮で死なせない。困窮者に届け!年末年始の支援情報〜炊き出し、相談会、大人食堂など〜 - ハフポスト日本版 困窮者年越し支援に奔走 炊き出し、イベント中止―団体「せめて新年らしさを」 - 時事通信ニュース さまよう冬の街「地獄でした」 炊き出しに集う若者たち - 朝日新聞デジタル 住民自ら炊き出し 地域交流へ年齢超え参加 さくらで防災活動|地域の話題,県内主要|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン) - 下野新聞 ▽下へ/口トップへ/ 【炊き出しブログニュース】 #blogsearch2 ▽下へ/口トップへ/ 【避難所ニュース】 新着記事は見つかりませんでした。 ▽下へ/口トップへ/ 【北海道地震募金】 受付中です! 平成30年北海道胆振東部地震災害義援金 【ゆうちょ銀行・郵便局】 「平成30年北海道胆振東部地震災害義援金」 受付期間 平成30年9月11日から平成30年12月31日まで。 ※ゆうちょ銀行・郵便局窓口のお振り込みの場合のみ、送金無料です。 ≪日赤平成30年北海道胆振東部地震災害義援金受付≫ 【日本赤十字社 募金先】 義援金窓口1 郵便局・ゆうちょ銀行 口座記号番号 00130-1-673591 口座加入者名 日赤平成30年北海道胆振東部地震災害義援金 取扱期間 平成30年9月11日から平成30年12月31日まで。 ≪日赤平成30年7月豪雨災害義援金受付≫ 【日本赤十字社 募金先】 義援金窓口2 三井住友銀行 すずらん支店 口座記号番号 普通 2787533 口座加入者名 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) 取扱期間 平成30年9月11日(火)から平成30年12月31日(月)まで。 ≪日赤平成30年7月豪雨災害義援金受付≫ 【日本赤十字社 募金先】 義援金窓口3 三菱UFJ銀行 やまびこ支店 口座記号番号 普通 2105541 口座加入者名 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) 取扱期間 平成30年9月11日(火)から平成30年12月31日(月)まで。 ≪日赤平成30年7月豪雨災害義援金受付≫ 【日本赤十字社 募金先】 義援金窓口4 みずほ銀行 クヌギ支店 口座記号番号 普通 0620413 口座加入者名 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) 取扱期間 平成30年9月11日(火)から平成30年12月31日(月)まで。